フレックスタイム制(flex-time)とは、1カ月の総労働時間数だけを決めておき、毎日の始業・終業時刻は労働者が自由に選択できる労働時間制のこと(労働基準法32条の3)。
労働者にとっては私生活上の都合と労働時間との調整がはかれる一方、企業にとっても作業能率の向上が可能になるなどのメリットがあるとされている。
形態としては、1日の労働時間を固定し、始業・終業の時刻を前後させる1日単位の方式と、週または月を単位とし、1日の労働時間は伸縮できる方式があり、また、必ず出勤しなければならない時間帯(コア・タイム)を設定しているものが多い。

